会員規約

第1条【名称】
本クラブは、フィットネスジム アーミー富岡店(以下本クラブ)と称します。
第2条【目的】
本クラブは、会員の施設利用を通じて心身の健康維持・増進並びに会員相互の親睦を図るとともに、地域社会における健康で明るいコミュニティーを築くことを目的とします。
第3条【会員制度】
1 本クラブは会員制とします。
2 本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等(ウェブ上の申込み等電子的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当クラブへの入会が認められ、施設を利用することができます。
3 18歳未満が入会を希望する場合は、所定の入会申込書等に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員の契約期間は、会員が所定の退会手続きを行うまで自動更新とします。
第4条【入会資格】
(1)本クラブの入会資格は、当クラブの趣旨に賛同し、次の項目を全て満たすこととします。
(2)中学生以上で、本規約および本クラブの諸規則を遵守する方
(3)18歳未満の入会に関しては、親権者の同意を得られる方
(4)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方
(5)暴力団関係、薬物常用ではない方
(6)刺青、タトゥー(ボディペイント含む)のある者は、本クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場を含む)での露出を行わない努力をすることに同意できる方
(7)以前に本クラブで規約退会の処理をされていない方
第5条【入会手続】
1 本クラブに入会をご希望される方は、所定の申込み手続きを行い、本クラブの審査を受けたうえ、本クラブが承認したときに運転免許証等の本人確認書類を提示することにより本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
2 前項に定める入会手続きを行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
第6条【セキュリティカード】
1 本クラブは、会員に対しセキュリティカードを発行します。
2 会員がクラブに立ち入る際には、会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合、クラブに立ち入ることはできません。
3 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、貸与した場合は規約退会の対象となります。
4 会員は、セキュリティカードを紛失、または破損が生じた場合には、速やかに本クラブに届け出、所定の手続きを行い再発行を受けることができます。再発行手数料は会員負担とし、1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。
5 会員は、会員資格を喪失したときには、すみやかにセキュリティカードを返還しなければなりません。返還できない場合は1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。
第7条【会費、セキュリティカード手数料等】
1 本クラブの会費、セキュリティカード発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、本クラブが定めるものとします。
2 一旦支払われた会費等は、いかなる理由があっても返還しません。ただし、法令に定める場合はこの限りではありません。
3 本クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
4 会員が会費等を、支払期日を過ぎても履行しない場合、完済するまで本クラブを利用することはできません。また、本クラブは会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
第8条【ビジター】
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより本クラブが承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの施設を利用させることができます。この場合、ビジターは身分証明の提示と、別に定めた施設利用料を支払うものとします。
第9条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければならない。
(2)本クラブの利用時は、常に本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
②トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品
③会員およびスタッフを傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)本クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
⑤本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること
⑥物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑦大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、威迫行為または迷惑行為
⑧他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せ、後をつける等の行為
⑨正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑩酒気を帯びての入館
⑪動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ本クラブが承諾した補助犬は除く
⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること第10条【損害賠償責任免責】
1 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
3 会員が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとします。万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であっても、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは責任を負いません。
第11条【会員の損害賠償責任】
1 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
2 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
(1)第9条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
(2)本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
第12条【相互利用オプションおよび他施設利用時の責任】
1 本クラブは、別途定める相互利用オプションに加入した会員に対し、本部または他の加盟店が運営する施設(以下「提携施設」といいます。)を利用する資格を付与することができます。
2 会員が提携施設を利用する場合は、当該提携施設が定める規則・利用条件に従うものとします。本クラブの規約と提携施設の規則が異なる場合は、利用する提携施設の規則が優先して適用されます。
3 会員が提携施設を利用中に生じたケガ、事故、盗難、紛失その他一切の損害については、当該提携施設の責任において対応するものとし、本クラブは、故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
4 会員が提携施設において本規約または当該施設の規則に違反する行為、不正行為、その他故意もしくは過失による行為を行った場合、本クラブは当該会員の相互利用資格を停止または取り消すことができます。当該行為により提携施設の設備・器具の損壊、第三者へのケガその他一切の損害が生じた場合は、会員本人がその賠償責任を負うものとし、本クラブは、故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害について一切の責任を負いません。
5 提携施設の営業時間、設備内容、利用可能サービス等は各施設により異なり、本クラブはその内容を保証しません。提携施設の都合による利用制限・休業等が生じた場合も、本クラブは会費等の返還その他の補償を行いません。
第13条【休会および復帰】
1 会員は本クラブに来店し、休会届を提出することで月単位で休会することができます。一度の手続で休会できる期間は最大半年間とし、それ以上に休会を希望する場合は再度手続きが必要となります。電話・メール等による申し出は受付できません。
2 休会手続は、休会開始を希望する前月1日~10日までに行うものとし、その場合翌月1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなり、通常の会費を支払うものとします。
5 休会期間はキャンペーン条件の契約期間には該当しません。
6 休会の延長はできません。やむを得ず延長する場合、手数料として3,300円(税込)がかかり、オープンキャンペーン適用の会費は復会後は通常の会費が適用となります。
第14条【退会】
1 会員が本クラブを退会する場合は、退会届を月の1日~10日迄に提出し、所定の手続きを行った場合、該当月の末日をもって退会となります。月途中の退会はできず、会費等の日割計算もありません。11日~月末はシステム上退会手続きは出来ません。電話、メール等による申し出は受付できません。
2 本条の退会手続きが完了しない限り在籍扱いとなりますので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
3 会員が自己都合により会費等の全部または一部が滞納となった場合でも、所定の手続きが完了するまでは会員扱いとなります。この際会費は通常通り発生します。
4 入会時のキャンペーン特典は、本クラブが別途定める期間以上継続して契約(休会期間は除く)することを条件としており、途中退会はできません。やむを得ず退会する場合は、違約金として残存期間の会費相当額を一括にて支払わなければならないものとします。
第15条【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブに届け出なければならない。
2 会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未着または遅延等になっても、発信後の責を負いません。
第16条【会員除名】
会員が下記の各項に該当するときは、本クラブは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
(3)会費その他の債務を滞納し本クラブからの再三の催告に応じないとき
(4)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき
(5)本クラブが本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき
(6)本クラブの備え付けの備品を持ち帰ったとき
第17条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的に会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)会員が死亡したとき
(3)本クラブを閉鎖したとき
第18条【会員資格の譲渡禁止等】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第19条【営業日および営業時間】
本クラブは、別途定める営業時間、定休日を設ける他、気象災害等の理由により、事前告知なく休業する場合があります。
第20条【閉鎖および解散】
1 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、解散することができます。
(1)施設の改造または修理のとき
(2)天災、地変、その他の不可抗力により営業が不可能なとき
(3)経営上重大な理由があるとき
2 本クラブが閉鎖、解散した場合、既に徴収済みの会費のうち未利用期間に相当する額については、別途定める方法により精算します。
第21条【遺失物・忘れ物・放置物】
1 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会員各自の自己責任とし、本クラブは一切の責任を負いません。
2 忘れ物・放置物については、原則として1か月間保管した後に処分させていただきます。
第22条【健康管理】
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第23条【本規約その他の諸規則の改定】
本クラブは、本規約・諸規則を改定することができます。改定を行う場合は、本クラブの公式ウェブサイト(ホームページ)への掲載をもって告知に代えることができるものとし、掲載日以降、本クラブが定める日をもって改定後の規約・諸規則が適用されるものとします。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。
第24条【撮影およびSNSの制限】
1 会員およびビジターは、本クラブ内(駐車場・駐輪場を含む)において撮影および動画撮影を行うことができます。ただし、他の会員・ビジター・スタッフが意図せず映り込まないよう、十分に配慮するものとします。
2 本クラブ内で撮影した画像・動画をSNS・動画サイト等のインターネット上に公開する場合は、他の会員・ビジター・スタッフのプライバシーに十分配慮したうえで行うものとします。
3 会員およびビジターが撮影・投稿した画像・動画に関する著作権の帰属、第三者との著作権・肖像権・プライバシー権等をめぐるトラブルについて、本クラブは一切の責任を負いません。
4 前各項に違反した場合、本クラブは当該画像・動画の削除を求めることができ、当該会員は規約退会の対象となります。
第25条【法律および管轄裁判所】
1 本規約は日本法に従い解釈および適用されるものとします。
2 本クラブと会員間に紛争が生じた場合には、前橋地方裁判所または群馬富岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条【弁護士費用等の負担】
会員が本規約もしくは法令に違反する行為により本クラブが損害を受けた場合、及び会員との紛争解決に要した弁護士費用および訴訟費用等の一切は、本クラブの請求により会員が負担するものとします。
第27条【施設等の変更】
本クラブは、運営上の合理的な必要があると認めた場合、施設内のマシン・器具・設備および提供プログラムの内容を、事前の周知を要せず変更、導入、廃止することができるものとし、会員はこれをもって会費等の返還を請求することはできません。
第28条【個人情報の利用】
本クラブは、会員から取得した個人情報を、入会審査・会費請求・施設運営のほか、キャンペーン案内・新サービスのご案内・アンケート・安全管理の目的で利用することがあります。第三者への提供は法令に定める場合を除き、行いません。
第29条【キャンペーンの適用条件】
入会キャンペーンその他割引制度は、本クラブが別途定める条件を満たす場合に限り適用され、他のキャンペーン・割引・優待との併用は原則としてできません。また、キャンペーンの適用条件は事前の告知なく変更する場合があります。

附則
本規約は、2019年7月1日より発効します。
(改定)本規約は、2020年8月1日をもって改定し、同日より適用します。
(改定)本規約は、2026年3月25日をもって改定し、同日より適用します。